損害保険契約者保護機構について

経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護することを目的としています。

損害保険契約者保護機構には、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象となります。

補償割合については下記表を参考にしてください。

参考URL:http://www.sonpohogo.or.jp/index.html


損害保険契約者保護機構の援助により保険会社は破綻後3か月間に生じた事故の保険金が支払われます。

保険契約が救済保険会社に移転された場合も、損害保険契約者保護機構は、同様に保険金の全額支払いを補償することになります。

なお、救済保険会社が現れない場合、損害保険契約者保護機構が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぎます。